不動産登記費用

 不動産売買にあたって土地事務所で支払う所有権移転登記に関する登記関連費用は以下の通りです。

個人の場合

  • 登記費=土地・建物評価額の2%
  • 印紙税=売買価格と土地・建物評価額のうち高い金額の0.5%
  • 特別事業税=土地・建物評価額の3.3%(所有期間が5年未満の場合。ただし、所有権者の氏名がタビアンバーンに1年以上登録されている場合を除く。なお、特別事業税が課税される場合、印紙税の負担はなし)
  • 個人所得税=土地・建物評価額から「不動産譲渡所得から控除する費用に関する勅令(第165版)」(注1)に定める費用を控除し、所有年数で割った金額に個人所得税率(注2)をかけて算出した金額にさらに所有年数をかけた金額が納付すべき税額となる。
(注1)「不動産譲渡所得から控除する費用に関する勅令(第165版)」
所有年数費用掛け率
1年92%
2年84%
3年77%
4年71%
5年65%
6年60%
7年55%
8年以上50%
(出典)国税局ウェブサイト
(注2)個人所得税率表(2017年度)
課税所得金額段階ごとの
課税対象金額

所得税率
(%)

所得税額合計
所得税額
1〜150,000150,000  
150,001〜300,000150,0007,5007,500
300,001〜500,000200,0001020,00027,500
500,001〜750,000250,0001537,50065,000
750,001〜1,000,000250,0002050,000115,000
1,000,001〜2,000,0001,000,00025250,000365,000
2,000,001〜5,000,0003,000,00030900,0001,265,000
5,000,001以上 35  
(出典)国税局ウェブサイト

法人の場合

  • 登記費=土地・建物評価額の2%
  • 印紙税=なし
  • 特別事業税=土地・建物評価額の3.3%
  • 法人所得税=土地・建物評価額の1%

費用負担

 これらの登記費用は一般的には売主が負担することが多いが、売主と買主の合意により買主負担、または売主と買主の折半とする場合もあります。

 支払いはキャッシャーズチェック(宛名は財務省)、現金、クレジットカード(手数料1%が加算される)のいずれかで行います。

不動産評価額

 不動産評価額については、財務省財務局または内務省土地局で調査してください。また、下記ウィブサイトで検索も可能です。

財務省財務局(Treasury Department)
https://assessprice.treasury.go.th//(タイ語)