タイ不動産登記費用
タイの不動産売買にあたって土地事務所にて納付する所有権移転登記に関する登記関連費用は以下の通りです。
個人の場合
- 登記費=土地・建物評価額の2%
- 印紙税=売買価格と土地・建物評価額のうち高い金額の0.5%
- 特別事業税=売買価格と土地・建物評価額のうち高い金額の3.3%(所有期間が5年未満の場合。ただし、所有権者の氏名がタビアンバーンに1年以上登録されている場合を除く。なお、特別事業税が課税される場合、印紙税の負担はなし)
- 特別事業税の詳細は「不動産所有権移転登記にかかる特別事業税」をご参照ください。
- 個人所得税=土地・建物評価額から「不動産譲渡所得から控除する費用に関する勅令(第165版)」(資料1)に定める費用を控除し、所有年数で割った金額に個人所得税率(資料2)をかけて算出した金額にさらに所有年数をかけた金額が納付すべき税額となる。なお、所有年数は暦年で計算。
- 個人所得税の具体的な計算方法は「不動産所有権移転登記にかかる個人所得税の計算方法」をご参照ください。
法人の場合
- 登記費=土地・建物評価額の2%
- 印紙税=なし
- 特別事業税=売買価格と土地・建物評価額のうち高い金額の3.3%
- 特別事業税の詳細は「不動産所有権移転登記にかかる特別事業税」をご参照ください。
- 法人所得税=売買価格と土地・建物評価額のうち高い金額の1%
費用負担
上記の費用の他、申請代、委任代、証人代、印紙代等がかかりますが、100〜200バーツ程度です。
これらの登記関連費用は一般的には売主が負担することが多いですがが、売主と買主の合意により買主負担、または売主と買主の折半とする場合もあります。
支払いはキャッシャーズチェック(宛名は財務省)、現金、クレジットカード(手数料1%が加算される)のいずれかで行います。
不動産評価額
不動産評価額については、財務省財務局または内務省土地局で調査してください。また、下記ウィブサイトで検索も可能です。
財務省財務局(Treasury Department)
https://assessprice.treasury.go.th//(タイ語)