外国人が株主・取締役の法人に対する土地購入資金調査

 株主または取締役に外国人が含まれる、不動産事業を事業目的とする法人、またはタイ人が外国人に対して株主の名義貸しをしていると信じるに足る理由がある法人が土地の登記を行う場合、タイ国籍を有する株主の株式購入資金および法人の土地購入資金の出どころが調査されます。

 なお、ここでいう法人とは非公開株式会社、合資会社、合名会社のことを指し、公開株式会社、投資奨励法または工業団地法等により土地取得許可を得ている法人は対象外です。

 内務省は2008年7月21日付「外国人株主を有する法人の土地登記について」で以下のように通達しました。

  1. 株主または取締役に外国人が含まれる、不動産事業を事業目的とする法人が土地の登記を行う場合、タイ国籍を有する株主の株式購入資金の出どころを調査する。
  2. タイ人が外国人に対して株主の名義貸しをしていると信じるに足る理由がある(外国人がサイン権限を有する外国人が会社設立発起人である外国人株主が議決権株式を有する主要タイ国籍株主が弁護士やエージェント等の事業に直接関係のない職業である等)、不動産事業を事業目的としない法人が土地の登記を行う場合、タイ国籍を有する株主の株式購入資金の出どころを調査する。
  3. 法人が抵当権を設定することなく登録資本金を超える価格をもって土地の登記を行う場合、法人の土地購入資金の出どころを調査する。