在留届の登録住所に注意
今回はタイの法律に関する内容ではありませんが、タイ在住者に関係する話として在留届と在留証明についてです。
海外に3カ月以上在住する場合、住所地を管轄する日本大使館または総領事館に在留届を提出することが旅券法第16条で義務付けられています。
在留届を出していないからといってなんらかの支障があるわけではありませんが、事件・事故・災害等に巻き込まれた場合には安否確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等のサポートが得られるようです。海外ではいつ、何があるかわかりませんので、提出しておいたほうが安心でしょう。
海外での日常生活では特に必要はありませんが、日本での手続き等で住民票や印鑑証明書の提出を求められたときは困ることになります。海外在住者の多くは日本の市区町村役場で転出届を出されているでしょうから、それらの書類を取得できません。
そういう場合は、住民票に替えて在留証明、印鑑証明書に替えて署名証明で代用が可能です。これらは在留届を出していれば日本大使館で取得することが可能です。もっとも事前に出していなくても、書類申請の際に同時に提出すれば書類も取得できますので、出していないからといって慌てることはありません。
なお、いまではインターネットで在留届を提出することも可能ですので、近くに日本大使館がない、あるいは行く時間がないといった場合には便利です。下記ウェブサイトで在留届、変更届、帰国届の提出が可能です。ただし、反映されるまでに時間がかかりますので、お急ぎの場合は大使館に直接提出してください。
外務省ORRnet(Overseas Residential Resistration)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/
在留証明を申請する際の注意点として、在留届の登録住所を会社にしている場合は在留証明を発行してもらえません。実際にお住いの住所地を登録住所にしてください。
申請の際には賃貸契約書等の証拠書類を出す必要がありますので、登録住所を会社にしていて、実際の住所地を証明する書類を持参していないとあらためて大使館に行くことになります。ご注意ください。