不動産所有権移転登記にかかる個人所得税の計算方法
不動産所有権移転登記時には以下の登記関連費用を土地事務所にて納付する必要がありますが、ここでは売主が個人の場合に生じる個人所得税について解説します。
所有権移転登記にかかる登記関連費用は「タイ不動産登記費用」をご参照ください。
個人所得税
個人所得税は土地・建物評価額から「不動産譲渡所得から控除する費用に関する勅令(第165版)」(資料1)に定める費用を控除し、所有年数で割った金額に個人所得税率(資料2)をかけて算出した金額にさらに所有年数をかけた金額が納付すべき税額となります。具体的な計算方法は以下の通りです。
(事例)土地・建物評価額 3,000,000バーツ、所有期間5年の不動産を売却する場合
土地・建物評価額 | 3,000,000 | |
控除費用 | 3,000,000 * 65 % | 1,950,000 |
控除後の課税所得 | 3,000,000 - 1,950,000 | 1,050,000 |
控除後の課税所得(1年あたり) | 1,050,000 / 5 | 210,000 |
所得税(1年あたり) | 210,000 * 5 % | 10,500 |
所得税(所有期間分) | 10,500 * 5 | 52,500 |
所有期間
所有期間は暦年で計算します。例えば、1月に所有を開始して同年12月に売却した場合の所有期間は1年ですが、12月に所有を開始して翌年1月に売却した場合の所有期間は2年となります。
ただし、10年以上は10年での計算となります。
一方、特別事業税に適用される所有期間は実日数で計算されますので注意が必要です。
控除費用
(資料1)不動産譲渡所得から控除する費用に関する勅令(第165版)
控除費用は所有年数に応じて以下の通りとなります。ただし、相続、贈与により不動産を取得した場合は50%が適用されます。
所有年数 | 費用掛け率 |
1年 | 92 % |
2年 | 84 % |
3年 | 77 % |
4年 | 71 % |
5年 | 65 % |
6年 | 60 % |
7年 | 55 % |
8年以上 | 50 % |
所得税率
個人所得税の税率は2024年時点で下表の通りですが、不動産売買の場合、課税所得 1〜150,000バーツに対する非課税措置はなく、税率5%が適用されます。
(資料2)個人所得税率表
課税所得金額 | 課税対象金額 | 税率(%) | 所得税額 | 合計所得税額 |
1〜150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
150,001〜300,000 | 150,000 | 5 | 7,500 | 7,500 |
300,001〜500,000 | 200,000 | 10 | 20,000 | 27,500 |
500,001〜750,000 | 250,000 | 15 | 37,500 | 65,000 |
750,001〜1,000,000 | 250,000 | 20 | 50,000 | 115,000 |
1,000,001〜2,000,000 | 1,000,000 | 25 | 250,000 | 365,000 |
2,000,001〜5,000,000 | 3,000,000 | 30 | 900,000 | 1,265,000 |
5,000,001以上 | 35 |