解雇補償金の所得税非課税対象拡大
2024年6月18日の閣議で承認されていた解雇補償金の所得税非課税対象拡大に関する財務省令第394号(2024年)が2024年7月17日付で官報に告示されました。
所得税非課税対象
解雇補償金は、会社都合により解雇された場合に勤続年数に応じて支払われますが、一定額までは所得税の非課税措置が適用されます。今回の改訂により非課税対象は「最終300日分以下の賃金で上限30万バーツ」から「最終400日分以下の賃金で上限60万バーツ」に拡大されることになりました。
ただし、定年退職または雇用契約終了により支給された解雇補償金は対象外となります。
(51)労働者保護法または国営企業労働関係法に基づいて従業員が受け取る解雇補償金。ただし、従業員が定年退職または雇用契約終了により受け取る解雇補償金を除く。最終400日分以下の賃金で上限60万バーツの解雇補償金を対象とする。
財務省令第394号(2024年)
適用開始日
2023年1月1日以降に支給された所得
なお、2023年1月1日以降に解雇補償金を受け取り、すでに所得税を申告・納付している場合は還付請求が可能です。還付請求の期限は申告期限日から3年以内となります。
関連法令
国税法第42条
次の所得は非課税対象とする。
(17)省令に定める所得
財務省令第126号
第2条
次の所得は国税法第42条(改訂第10版)(17)に定める所得とする。(51)労働者保護法に基づいて従業員が受け取る解雇補償金および国営企業労働関係法に基づいて職員が受け取る解雇補償金。ただし、従業員または職員が定年退職または雇用契約終了により受け取る解雇補償金を除く。1998年1月1日以降に受け取った最終300日分以下の賃金または月給で上限30万バーツの解雇補償金を対象とする(第217号により改訂)。