解雇補償金は個人所得税の非課税対象

Update)
 2024年6月18日の閣議で非課税対象を「最終400日分以下の賃金または月給(上限60万バーツ)」に引き上げることが承認されました。2023年1月1日以降に受け取った解雇補償金が対象となります。

 会社を解雇された場合、勤続年数に応じて解雇補償金が支払われますが、財務省令第126号(1966年)(改訂第217号(1999年))第2条(51)に基づいて、解雇補償金は個人所得税の課税所得の対象外となっています。

 ただし、解雇日から遡って300日分の賃金または月給(上限30万バーツ)が免税対象となります。なお、定年退職または雇用契約終了により支給された解雇補償金は対象外です。

 事前解雇通告に替えて支払われる補償金、未消化有給休暇の買取金、その他の補償金等は課税所得の対象となりますのでご留意ください。

国税法第42条
 次の所得は非課税対象とする。
(17)省令に定める所得

財務省令第126号(改訂217号)第2条
 次の所得は国税法第42条(改訂第10版)(17)に定める所得とする。
(51)労働者保護法に基づいて従業員が受け取る解雇補償金および国営企業労働関係法に基づいて職員が受け取る解雇補償金。ただし、従業員または職員が定年退職または雇用契約終了により受け取る解雇補償金を除く。1998年1月1日以降に受け取った最終300日分以下の賃金または月給で上限30万バーツの解雇補償金を対象とする。