労働者福祉基金への拠出、25年10月開始
労働者保護法第13章に定められた「労働者福祉基金」(Employee Welfare Fund)が2025年からスタートします。1998年の同法施行から25年以上にわたって導入が見送られてきましたが、2024年11月5日の閣議で労働者福祉基金基金の開始に関する勅令、拠出金の料率等に関する労働省令が承認され、勅令は11月15日、省令は11月22日、関連規則が11月23日にそれぞれ官報で告示されました。
労働者福祉基金とは
労働者福祉基金は労働者保護法第13章に定められた制度で、雇用主および従業員が毎月、同基金に拠出金を納付し、労働者が退職または死亡の場合に同基金から手当が支給されるというものです。
拠出金は従業員が拠出する積立金と雇用主が拠出する補助金で構成され、毎月従業員の賃金から積立金を控除し、雇用主が補助金と合わせて基金に納付することになります。
一方、手当は従業員が拠出する積立金、雇用主が拠出する補助金、およびその運用益の合計額となります。
従業員が死亡した場合、あらかじめ受取人を届け出ている場合は当該受取人に支給し、受取人を届け出ていない場合、または届け出ていた受取人が先に死亡した場合は子、夫、妻、父母のうち生存している者が等分で受け取ることになります。なお、受取人を複数人とする場合、受け取り割合を指定することもできますが、受け取り割合を届け出ていない場合は等分となります。
基金加入対象者
同基金の加入者は従業員10人以上の事業所に雇用される従業員となりますが、プロビデントファンドまたは自社で同様の制度を導入している事業所は対象外となります。
開始時期
2025年10月
拠出金の料率
- 2025年10月から2030年9月まで=労使それぞれ賃金の0.25%
- 2030年10月以降=労使それぞれ賃金の0.5%