2019年労働者保護法(第7版)公布

 2019年労働者保護法(第7版)が2019年4月5日、官報で告示されましたので今回の改正点をお知らせします(施行日は官報告示日から30日後と定められましたので5月5日)。なお、現時点での弁護士の見解に基づく法解釈も一部含みますので、就業規則の変更や労働者への適用にあたっては事前に専門家にご相談の上、ご対応ください。また、後日加筆修正を行う場合がありますのであらかじめご了承ください。


必要不可避な用事休暇(第34条、第57/1条)

 必要不可避な用事休暇(ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น)はこれまで、「就業規則の規定による」と定められていましたが、今改正により年3日以上の付与が法的に義務付けられ、かつ最大3日間が有給休暇扱いとなりました。

出産休暇(第41条、第59条)

 出産休暇(ลาเพื่อคลอดบุตร)はこれまでの最大90日から同98日に改正されました。合わせて同休暇には出産前の妊婦健診を目的とする休暇も含むことが明記されました。今改正は出産休暇数の拡大というより妊婦健診のための休暇も出産休暇扱いにすることを明文化し、それに合わせて休暇数を8日分増やしたという意味合いが強いものと思われます。
 なお、有給休暇は従来通り最大45日です。

解雇補償金(第118条第1項)

 解雇補償金(ค่าชดเชย)の金額はこれまで、勤続10年以上の場合に直近300日以上の賃金と定められていましたが、今改正により勤続20年以上の場合を追加し、勤続10年以上20年未満を300日以上(第5号)、勤続20年以上を400日以上(第6号)と規定しました。

雇用主が変更になる場合の労働者の同意(第13条)

 第13条において雇用主が変更になる場合、または雇用主が法人の場合は変更、譲渡、合併の登記がある場合、新雇用主と雇用関係になる労働者から同意を得なければならないという内容が追加されました。仮に同意を得られない場合は雇用解除となり、解雇補償金(第118条第1項)の支払い義務が発生すると解釈されます。

事前告知のない雇用契約の解除(第17/1条)

 第17条では雇用契約の解除に書面での事前告知が要求されていましたが(第2項)、雇用主からの事前告知のない雇用契約解除のケースを第17/1条において新設し、労働者が最終出社日から契約解除日までの間に本来受け取るべき賃金と同額を最終出社日に支払うよう明記しました。

労働者保護法において支払いが義務付けられている金銭(第70条)

 第70条では賃金、時間外労働手当、休日労働手当、休日時間外労働手当は月1回以上の支払いが義務付けられていますが、今改正により「労働者保護法において支払いが義務付けられている金銭」の文言が追加されました。賃金や残業代、休日出勤代に該当しない各種手当や報酬がここに含まれると解釈され、これまで法律に明記されていなかった金銭も賃金等と同様の扱いとなります。

一時休業(第75条第1項)

 第75条第1項では一時休業の要件と労働者に対する休業補償を定めていますが、今改正により休業補償の支払い期間と支払い方法が明確化されました。すなわち、金銭の支払い場所であった事業所(第55条)に就業しない期間、月1回以上(第70条(1))支払うことになります。

事業所移転(第120条、第120/1条、第120/2条)

 事業所移転に関する規定が大きく変わりました。
 旧第120条では事業所移転が労働者またはその家族の日常生活に重大な影響を与える場合に限定して事前告知、事前告知に代わる特別解雇補償金の支払いを定めていましたが、今改正により日常生活に重大な影響を与えるか否かに関係なく、事業所移転の事前告知の義務化(30日前までに告知)、事前告知の方法、事前告知がない場合の特別解雇補償金(最終賃金30日分)の支払いを定めました。なお、事業所移転により日常生活に重大な影響を受ける労働者の退職に対する特別解雇補償金の支払いについては従来通りです。
 一方、労働福祉委員会に対する申し立ては旧第120条では雇用主が労働者に特別解雇補償金または事前告知に代わる特別解雇補償金を支払わない場合に労働者が行使できる権利とされていましたが、新第120条では雇用主が労働者による移転拒否事由に不服がある場合に訴えることができる制度に変わり、第120/1条および第120/2条を新設して申し立ての手続き方法を明記しました。

未払い金に対する年15%の利息を適用(第9条第1項)

 第9条第1項では賃金、時間外労働手当、休日労働手当、休日時間外労働手当、解雇補償金、特別解雇補償金が未払いの場合、未払金に対し年15%の利息が適用されますが、今回改正された条文等である17/1条(事前告知のない雇用契約解除の場合の金銭)、第70条(労働者保護法において支払いが義務付けられている金銭)、第75条(一時休業の場合の休業補償)、第120/1条(特別解雇補償金)に対しても同様に年利15%が適用されることになりました。