警備業務の時間外労働手当1.25倍、休日時間外労働手当2.5倍へ

 「場所または財産の警備を通常業務とする従業員の時間外労働手当に関する2025年労働省令」が2025年4月24日付で官報に告示されました。官報告示日から365日経過後の施行となります。

 警備業務を通常業務とする従業員は、労働者保護法第61条の時間外労働手当(1時間あたり賃金の1.5倍以上)および同第63条の休日時間外労働手当(1時間あたり賃金の3倍以上)の支給対象外として、「従業員が時間外労働手当および休日時間外労働手当を得る権利のない業務に関する2009年労働省令」において「労働日における1時間あたり賃金と同額の手当を得る権利を有する」と定められていましたが、今回の省令により以下の通り改定されました。

  • 時間外労働手当=1時間あたり賃金の1.25倍以上
  • 休日時間外労働手当=1時間あたり賃金の2.5倍以上

場所または財産の警備を通常業務とする従業員の時間外労働手当に関する2025年労働省令

第3条
 雇用主が場所または財産の警備を通常業務とする従業員に時間外労働をさせる場合、雇用主は労働日における1時間あたり賃金の1.25倍以上の時間外労働手当および2.5倍以上の休日時間外労働手当を労働時間に応じて支払う。
第4条
 雇用主と場所または財産の警備を通常業務とする従業員が1日あたり8時間以上かつ1週間あたり合計48時間を超えない労働時間に合意している場合において、月額賃金制ではない従業員については、雇用主は労働日における1時間あたり賃金の1.25倍以上の労働手当および2.5倍以上の休日労働手当を超過労働時間に応じて支払う。