新Smartビザ、スタートアップ企業向けに改定
Smartビザの資格・規則・条件に関する投資委員会(BOI)告示(2025年2月18日付)が2025年3月25日付で官報に告示されました。
同ビザはこれまで、ターゲット産業に属する企業に就労、投資、または新規設立する高度専門家、投資家、経営陣、スタートアップ起業家を対象に2018年から発給が開始されましたが、2022年にスタートしたLTRビザと対象者が重複するとしてスタートアップ起業家のみを対象とするビザとして再スタートすることになりました。
対象者
- ターゲット産業に属するスタートアップ企業をタイ国内に設立した起業家(ターゲット産業はLTRビザ「高度専門家(High-Skilled Professional)と同じ)
- 起業家の帯同者(配偶者および嫡出子)
資格要件
- スタートアップ企業をタイ国内に設立後2年以内であること
- 政府関連機関(国家イノベーション事務局、デジタル経済推進事務局等)からスタートアップ企業として認定されれていること
- スタートアップ企業の登録資本金の25%以上を出資する株主または取締役であること
- タイ国内または出身国に60万バーツ以上の預金があること(申請前3カ月以上)
- 帯同者がいる場合はさらに一人につき18万バーツ以上の預金があること(申請前3カ月以上)
- タイ在留期間を保障する医療保険に申請者、帯同者ともに加入していること
就労許可
- 申請者は在留許可期間中、労働許可証なく就労可能
- 申請者の配偶者も就労可