LTRビザ保有外国人に対する土地取得許可(閣議にて撤回)
(Update 2022年11月9日) LTRビザを保有する外国人の土地取得を可能とする内務省令案は2022年11月8日の閣議で撤回されました。外国人に国土を切り売りするものだと国民から批判が出ていたのを受けた措置です。 |
LTRビザを保有する外国人の土地取得を可能とする内務省令案が2022年10月25日の閣議で承認されました。概要は以下の通りです。
なお、土地法第96条の2および2002年外国人の居住用土地取得に関する省令(以下、「2002年省令」)に基づき一定の条件を満たした外国人の土地取得はすでに認められていますが、今回の措置は今年9月に導入されたLTRビザの保有者を対象に土地取得を認めるものです。
対象者
2022年5月25日付内務省告示(高潜在力を有する外国人誘致によるタイ経済・投資喚起策に基づく外国人特別在留許可)により在留許可(LTRビザ)を得た外国人(以下の4カテゴリー)。ただし、帯同者は対象外。
① 高所得者
② 富裕退職者
③ タイ居住リモートワーク専門家
④ 高度専門家
許可面積
1ライ以下(土地法第96条の2)
投資額および投資期間
- 4,000万バーツ以上の投資額を申請日から3年間保持(2002年省令では5年間)。
- 投資額は申請日における価額とする。
- 投資期間満了前に投資を撤収した場合、1ライに達しない部分の土地取得権を停止する。
投資事業の種類
- タイ政府債、タイ中央銀行債、国営企業債、財務省が元本または利息を保証する債権の購入
- 不動産投資信託、インフラ投資信託(2002年省令から追加)、証券法により設立された金融システムの問題解決を目的とする不動産投資信託または金融システムの問題解決を目的とする投資信託への投資
- 投資市場取引信託法により設立されたREITへの投資(2002年省令から追加)
- 投資奨励法により奨励を受けた法人の株式への投資
- 投資委員会が投資奨励法により奨励対象事業として告示した事業への投資
土地売却に対する措置
- 1ライの上限に達する前に土地の全部または一部を売却した場合、売却済みの土地の面積を本省令に基づく土地取得権に含む。
- 取得面積が1ライ達した後、土地の全部または一部を売却した場合、本省令に基づく土地取得権を停止する。
2002年省令との関係
- 2002年省令に基づく投資に未撤収分がある場合、本省令に基づく投資額と合算できる。
- 2002年省令の土地取得権と本省令の土地取得権を合わせて1ライ以下とし、売却済みの土地も合算する。
条件
- 土地は自己の居住用のみとし、当該地域の道徳、文化、住民の日常生活に支障をきたさない。
- 許可を得た者は土地使用開始日から60日以内に当局に土地使用を通知する。
- 許可を得た者が期限前に投資を撤収する場合、投資撤収日から60日以内に書面にて当局に通知する。
取得可能地域
バンコク都、パタヤ市、テーサバーン(地方自治区)、都市計画法により住宅地域に指定されている地域
適用期間
官報告示から5年間