タイ民商法改正 2022(改正第23版)
民商法改正第23版が2022年11月8日付で官報に告示されました。施行日は官報告示日から90日経過後となります。
主な改正ポイントは以下の通り。
改正ポイント
① 最低株主数
これまでは3名以上の会社設立発起人(第1097条)および株主数(第1237条(4))が必要でしたが、今改正によりそれぞ2名以上に変更となります。
② 取締役会のオンライン開催
オンラインによる取締役会の開催が民商法に明文化されました。オンライン参加も定足数に数えるとともに議決権を行使することも可能となります(第1162/1条)。
③ 株主総会招集通知の告知方法
株主総会招集通知はこれまで新聞公告および郵送が必要でしたが、今改正により郵送のみとなります。ただし、無記名式株券の発行会社は新聞公告または電磁的方法のいずれかとなります(第1175条)。
④ 株主総会の定足数
株主総会の定足数はこれまで発行済み株式数の4分の1以上のみでしたが、新たに株主数(代理人含む)を2名以上とすることが追記されました(第1178条)。
⑤ 吸収合併制度の新設
これまでは「新設合併」(新たに新会社を設立し、元の会社はすべて解散する)しか選択肢がありませんでしたが、今改正により「吸収合併」(いずれかの会社を存続会社とし、残りの会社を解散する)も可能となります(第1238条)。
⑥ 株式買取制度の新設
合併に反対する株主が保有株式の買取りを会社に要求できる株式買取制度が新設されました。買取価格は当事者間の合意価格または鑑定人による評価額となります(第1239/1条)。
NCPO布告21/2560
なお、国家秩序維持評議会(NCPO)が2017年4月4日付で告示した「事業運営の利便性を目的とする法改正に関する国家秩序維持評議会布告 21/2560号」の民商法改正部分(第1016条、第1020/1条、第1108条(1)、第1128条、第1201条第4項、第1237条(5))も今回の改正に合わせて条文の修正が行われました。