外国人を配偶者に持つタイ人のコンドミニアム取得

 外国人を配偶者に持つタイ人(内縁関係を含む)は、「特有財産」(สินส่วนตัว、婚姻済みの場合)または「個人財産」(ทรัพย์ส่วนตัว、内縁関係の場合)としてコンドミニアムの専有部分(個別のユニット)を取得することが可能です。これは土地の場合と同様です。

 一方、外国人を配偶者に持つタイ人(内縁関係を含む)がタイ人と外国人配偶者の婚姻財産(または共同で取得した財産)を購入資金としてコンドミニアムを購入した場合、所有権の名義がタイ人のみ、またはタイ人と外国人配偶者の共有名義であったとしても、所有権のすべてが外国人所有分とされ、外国人保有比率の上限49%(コンドミニアム法19条の2)のルールが適用されることになります。なお、この場合の外国人とはコンドミニアム法第19条(1)(2)または(5)を指します。

 また、外国人を配偶者に持つタイ人(内縁関係を含む)が婚姻財産として受贈する、または外国人との共同所有となる場合も所有権のすべてが外国人所有分とされ、外国人保有比率の上限49%のルールが適用されます。この場合の外国人とは同法第19条(1)または(2)を指し、同(5)の外国人は適用されません。

コンドミニアム法第19条
以下の外国人および法律が外国人とみなす法人はコンドミニアムの専有部分の所有権を取得することができる。
(1)入国管理法により永住許可を取得した外国人
(2)投資奨励法により入国を許可された外国人
(3)略
(4)略
(5)外国人または法律が外国人とみなす法人(外国通貨をタイ国に持ち込んだ場合、外国に居住する者のタイバーツ建て預金口座から引き出した場合、外国通貨建て預金口座から引き出した場合)

 なお、本コラムは公的資料をもとに書いていますが、個別の解釈は登記手続きを行う土地局(または登記官)によって異なる場合がありますので、事前に確認してください。

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