タイ離婚事由

 次のいずれかに該当する場合、離婚の訴えを起こすことができます(民商法第1516条)。

  1. 夫婦の一方が他の者を夫婦のように扶養または取り扱ったとき、または継続して他の者と不貞行為があったとき
  2. 夫婦の一方に悪意の行為があり(刑法犯はどうかを問わず)、相手方が次のいずれかに該当するとき
    A.極度に不名誉を受けたとき
    B.悪意の行為をした者と夫婦であることにより侮辱を受けたとき
    C.夫婦としての立場や状況を考慮した際に限度を超えて損害または困難を受けたとき
  3. 夫婦の一方が相手方または相手方の直系尊属の心身を極度に攻撃または侮辱したとき
  4. 夫婦の一方が相手方を1年以上遺棄したとき
    4/1 夫婦の一方が裁判所から1年以上の懲役刑の最終判決を受け、相手方が当該犯罪に関して関与、同意、認知していない場合において、夫婦であることにより相手方が限度を超えて損害または困難を受けたとき
    4/2 夫婦の合意、または裁判所の命令により3年以上別居状態にあるとき
  5. 夫婦の一方が裁判所から失踪宣告をうけたとき、または3年以上住所もしくは居住地から失踪したとき
  6. 夫婦の一方が相手方に対して必要な援助や扶養をしない、または夫婦であることに対して極度に非協力的であることにより、夫婦としての立場および状況を考慮した際に相手方が限度を超えて困難を受けたとき
  7. 夫婦の一方が3年以上精神病にかかり、回復の見込みがなく、夫婦であることに絶えられない程度であるとき
  8. 夫婦の一方が書面で交わした行いに関する協定に違反したとき
  9. 夫婦の一方が強度の伝染病にかかり、相手方に危険が及ぶ可能性があり、また回復の見込みがないとき
  10. 夫婦の一方が生涯にわたって夫婦としての行為ができない身体的状態にあるとき

 ただし、(1)または(2)の場合において、相手方が離婚事由となる行為を容認または知っていたとき、(10)の場合において、原因が相手方にあるときは訴えを起こすことはできません(同第1517条)。