タイの法定金利
タイの法定金利(上限金利)は、民商法第654条で年利15%に定められています(ただし、金融機関利息法に定める銀行、金融機関等は除く)。そして、15%を超える金利を設定した契約は、超過利息禁止法により金利すべてが無効となります。つまり、金利に関する定めが最初からなかったものとなります。
しかし、契約自体は有効ですので、仮に借主が元本を滞納した場合は、滞納期間の金利として年利7.5%を請求することが可能です(民商法第7条、第224条)。
ただし、借主が上限金利を超えて支払った場合、借主が当該金利を受け入れて支払ったものとみなされますので、貸主に対して過払い分の返還または元本との相殺を要求することはできません(民商法第407条)。
なお、今年1月、超過利息禁止法が改正され、罰則が「1年以下の懲役または1,000バーツ以下の罰金、またはその双方」から「2年以下の懲役または200,000バーツ以下の罰金、またはその双方」に強化されています。