オーナー変更に伴う賃貸借契約の行方
借りているコンドミニアムの部屋のオーナーが突然変わるということがあります。これは入居時に賃貸借契約を締結していた旧オーナーが物件を第三者に売却したり、相続や贈与により所有権者が変わる場合等に生じますが、新オーナーがそのまま契約を継続してくれる分には問題は生じません。しかし、新オーナーが契約解除を通告してくるケースもあります。
この場合、所有権者が変わったとしても、新オーナーは賃貸借契約のもので旧オーナーが借主に対して持っていた権利および義務の双方を譲り受けることになります(民商法第569条)。従って、契約が残っていれば貸主は残存期間を引き継ぐ義務があり、借主は契約満了日まで居住する権利があります。
ただし、契約によっては中途解約や契約解除に関する条項が記載されている場合がありますので、解約の予告期間、解約条件、解除条件等について契約内容を確認する必要があります。一般的には貸主に正当な事由がない場合、または借主に契約違反がない場合は解約、解除することはできません。
それでも新オーナーが契約解除を要求したり、悪質な場合はなんらかの嫌がらせをしてくる場合もあります。残念ながらこうしたケースでは別種の問題が生じることもありますので、弁護士等の第三者を入れて交渉し、早めに転居したほうが賢明です。