タイにも日本同様、業務上で生じたケガや病気に対して保障する労災保険の制度があり、従業員を1人でも雇用すれば加入義務が生じます。
保険料は全額雇用主負担で、料率は業種によって異なり賃金の0.2〜1%となります。例えば飲食は0.2%、建設は1%等。ただし、年収が24万バーツ以上の場合は24万バーツで計算されますので、料率1%の業種で2,400バーツが上限となります。
保険料は毎年1月、賃金の見込額から計算された金額を納付し、実際に支払った賃金実績との差額を3月に調整するという方法となっています。
労災保険の主な給付金は以下の通りです。
療養保障
療養費用:治療費実費(上限5万バーツ)
休業補償給付(月額):賃金(上限2万バーツ)の60%(4日以上1年以下。要診断書)
身体損失保障
身体損失保障給付(月額):賃金の60%(期間は損失の種類による。上限10年)
リハビリ費用:医療リハビリおよび職場復帰リハビリの費用(上限24,000バーツ)、職場復帰リハビリにおける手術費用(上限4万バーツ)、リハビリ用器材(上限16万バーツ)
障害保障
障害保障給付(月額):賃金の60%(上限15年)
死亡保障
葬祭料:日額最低賃金の100倍
遺族補償給付(月額):賃金の60%を8年間
金額、料率等は変更される可能性がありますので最新情報をご確認ください。