タイ社会保険法改正案を閣議承認

社会保険法の改正案が2022年5月10日の閣議で承認されました。主な改正点は以下の通りです。ただし、今後の審査の過程で変更になる場合もありますのでご留意ください。

  • 第33条被保険者(事業所に勤務する労働者)の加入年齢を満15歳以上65歳未満とする(現在は60歳未満)
  • 第39条被保険者(任意継続加入)の加入要件として、第33条被保険者であったときの保険料納付期間を48カ月以上とする(現在は12カ月以上)
  • 第33条被保険者の資格喪失後も6カ月間は育児手当の受給を可能とする(現在は対象外)
  • 年金受給者は資格喪失後6カ月以内に届け出ることにより再度第33条被保険者となることを可能とする(現在は再加入不可)。これにより年金を受給しながら傷病、障害、死亡の各手当の受給が可能となる
  • 産休手当の受給日数を98日とする(現在は90日)
  • 障害手当を賃金の70%とする(現在は50%)
  • 社会保険の納付期間が180カ月以上の被保険者は老齢年金または老齢一時金の選択を可能とする(現在は選択不可)
  • 老齢年金受給者が年金の一部を引き出す、または金融機関からの借入の担保とすることを可能とする(現在は不可)
  • 過去に老齢金(年金または一時金)を受給していない55歳以上60歳未満の被保険者は失業手当の受給を可能とする(現在は受給不可)

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