タイ労災保険の仕組み

(Update)
「2021年葬祭料に関する労働省令」(2021年7月12日官報告示)により業務上で生じたケガや病気により死亡または行方不明となった場合の葬祭料が5万バーツに改定されました(従来は4万バーツ)。


 タイにも日本同様、業務上で生じたケガや病気に対して保障する労災保険の制度があり、従業員を1人でも雇用すれば加入義務が生じます。

 保険料は全額雇用主負担で、料率は業種によって異なり賃金の0.2〜1%となります。例えば飲食は0.2%、建設は1%等。ただし、年収が24万バーツ以上の場合は24万バーツで計算されますので、料率1%の業種で2,400バーツが上限となります。

 保険料は毎年1月、賃金の見込額から計算された金額を納付し、実際に支払った賃金実績との差額を3月に調整するという方法となっています。

 労災保険の主な給付金は以下の通りです。

療養保障

療養費用:治療費実費(上限5万バーツ。条件に該当した場合、5万バーツを超える治療費を追加で給付)、病室代・食費・医療サービス費用等の経費実費(上限1,300バーツ/日)

リハビリ費用:職場復帰に向けた医療リハビリ費用(上限24,000バーツ)、職場復帰に向けた手術費用(上限4万バーツ)、リハビリ用器材(上限16万バーツ)、職業訓練費用(社会保険事務所実施のカリキュラム限定。上限24,000バーツ)

休業補償

休業補償給付:月額賃金の70%(上限14,000バーツ。1日以上1年以下。要診断書)

身体損失保障

身体損失保障給付:月額賃金の70%(期間は損失の種類による。上限10年)

障害保障

障害保障給付:月額賃金の70%(終身)

死亡保障

葬祭料:50,000バーツ(2021年7月改定)
遺族補償給付:月額賃金の70%を10年間

金額、料率等は変更される可能性がありますので最新情報をご確認ください。

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