解雇補償金は個人所得税の非課税対象 2017年11月28日 ZERO ASIA お知らせ, 人事・労務, 企業法務 0 会社を解雇された場合、勤続年数に応じて解雇補償金が支払われますが、財務省令第126号(1966年)および同第127号(1999年)第2条(51)に基づいて、解雇補償金は個人所得税の課税所得の対象外となっています。 ただし、解雇日から遡って300日分の賃金または月給(上限30万バーツ)が免税対象となります。なお、定年退職または雇用契約終了に伴う解雇補償金は対象外です。 事前解雇通告に替えて支払われる補償金、未消化有給休暇の買取金、その他の補償金等は課税所得の対象となりますのでご留意ください。 タイ労務タイ所得税