リタイアメントビザ (O) の銀行預金要件
リタイアメントビザ(Non-Immigrant Visa O)の更新要件が昨年から厳しくなってきているため、イミグレ担当官(ジェーンワタナ)にあらためて状況を確認しました。
金融資産の要件は以下の3つのいずれかに該当すること。
・毎月65,000バーツ以上の収入がある
・80万バーツ以上の銀行預金がタイ国内の銀行口座にある
・年間収入と銀行預金の合計が80万バーツ以上ある
(注)収入とは年金、利息、配当、株式譲渡益等をいう
また、銀行預金の要件として以下の3つすべてを満たす必要がある。
・ビザ更新申請日前2カ月間、80万バーツ以上の預金がある
・ビザ更新許可後3カ月間、80万バーツ以上の預金がある
・上記の3カ月経過後から次回ビザ更新の2カ月前までの間、40万バーツ以上の預金がある
以上はイミグレの規則に明記された要件ですが、イミグレの支局や担当官によって対応がまちまちだったのが規則通りに適用されるようになってきたというのが現状です。
特に、ジェーンワタナの本局では、
前年のビザ更新後3カ月間に80万バーツ、3カ月経過後から次回ビザ更新の2カ月前までの間(7カ月間)に40万バーツを一度も下回っていないか通帳の原本を確認されます。
また、
預金をいくつかの銀行口座に分けて預けている方も多いと思いますが、複数の口座預金を合わせて80万バーツまたは40万バーツを超えていると主張しても受け付けてくれません。1口座のみで要件を満たす必要があります。
従って、ビザ更新用に1口座を確保し、上記の要件を満たすよう残高を管理したほうがよいでしょう。前年と別の口座を証拠として提出する場合は前年に使用した通帳も持参する必要が出てきます。
なお、リタイアメントビザ(Non-Immigrant Visa O-A)の場合、昨年9月から医療保険(通院4万バーツ以上、入院40万バーツ以上をカバーする保険)への加入要件が追加されましたが、リタイアメントビザ(Non-Immigrant Visa O)はいまのところ対象外となっています。
(注)「Non-Immigrant Visa O-A」は、日本国内のタイ大使館で申請・取得するもので「ロングステイビザ」と呼ばれていますが、ここでは「Non-Immigrant Visa O」と「Non-Immigrant Visa O-A」ともにリタイアメントビザで統一しています。