就業規則の労働省への提出不要に
国会平和秩序維持評議会(คสช./NCPO)のプラユット議長(首相)は2017年4月4日、暫定憲法第44条の権限に基づいて法改正に関する命令を発しました。4月6日の恒久憲法公布に先立つ駆け込み改正の様相ですが、事業運営の利便性向上を目的としています。
そのなかで、労働者保護法の第108条が改正されました(第110条も改正されましたが、これは第108条と整合性を合わせるための改正)。就業規則に関する条文です。
同改正では、第108条第2項「当局への就業規則写しの提出」、同第3項「就業規則に対する当局の修正権限」が削除されました。従って、これまでは就業規則の作成および改定にあたって労働省への提出が義務付けられていましたが、その手間がなくなります。
ただし、労働者保護法および労働関連法に違反する内容は無効ですので、労働法が適用されることになります。