Destination Thailand Visa(DTV)発給開始
2024年5月28日の閣議で承認されていた長期観光およびリモートワークを目的とする新ビザ「Destination Thailand Visa」(DTV)に関する内務省令が2024年7月15日付で官報に告示され、同日付で施行されました。概要は以下の通りです。ただし、運用の詳細は外務省および入国管理局から追って告示がある予定ですので、告示され次第、追記します。
(2024年7月17日)在ビエンチャンタイ王国大使館に申請する場合の申請書類を追記しました。
対象者
DTVの発給対象者は以下の通りです。
- 長期観光を目的とする外国人
- リモートワークを目的とする外国人(高スキル保持者、フリーランス、リモートワーク)
- その他の活動を目的とする外国人(ムエタイ・護身術学習、料理学習、スポーツ学習・習得、治療、研修、セミナー、芸術・音楽活動)
- 上記の帯同家族(配偶者および20歳未満の嫡出子)
申請要件
新規または延長申請時において、50万バーツ以上の金銭面の証拠、同額以上の旅費を支援する証拠、同額以上の保証人を有する証拠
滞在要件
- 有効期間は5年
- 1回につき180日まで滞在可
- 180日以内で国内延長可
- 出入国の回数制限なし
- 再入国許可の申請不要
- タイ国内でビザカテゴリーの変更申請可(元のビザは失効)
- タイ国内での就労を希望する場合、就労ビザにカテゴリー変更後、労働許可証を申請すること
- 90日レポートの提出義務あり
申請場所
在外タイ王国大使館・領事館
申請料
1万バーツ
申請書類(在ビエンチャンタイ王国大使館の場合)
在ビエンチャンタイ王国大使館が2024年7月15日付で告示した申請書類は以下の通りです。ケースによっては追加で書類の提出を求められることもありますので、事前に大使館にご確認ください。また、在ビエンチャン以外のタイ王国大使館では申請書類が異なる場合もありますので、申請先大使館にご確認ください。
- 申請書
- パスポート
- 写真
- 50万バーツ以上の金銭面の証拠(銀行口座、給与明細書、金銭的支援の書面等)
- リモートワークの場合=雇用契約書、外国の雇用主からの証明書、リモートワークに関する職務経歴)
- タイソフトパワーの場合=活動参加証明書、病院等の治療予約書
- 帯同者の場合=DTV保持者との関係を証明する書面(婚姻登録証、出生登録証、子・養子証明書)
※書類の写しは発行機関の署名権者の署名および押印が必要
※タイ語ではない言語または英語の書面はタイ語または英語に翻訳し、関係機関またはタイ王国大使館・領事館の認証を得ること
申請書類(在東京タイ王国大使館の場合)
在東京タイ王国大使館にてDTVを申請する場合の必要書類は下記URLをご参照ください。