短期商用目的のビザ免除、証明書類の掲示義務
短期商用目的でタイに入国する日本人(日本国の一般旅券または旅券に代わる証明書を保有する者)を対象に短期商用ビザ(ノンイミグラント - B)を免除する措置が本年1月1日からスタートしましたが、在東京タイ王国大使館は、商用目的であることを証明する書類をイミグレ担当官に掲示する必要があることを告示しました。
概要は以下の通りです。詳細等は在東京タイ王国大使館に直接お問い合わせください。
証明書類
商用目的であることを証明する書類は、タイ側の会社(商談先も含む)が発行する以下の書類となります。なお、原本、コピー、PDF、スマホ画面等、掲示方法は問われません。
- 招聘状 (Invitation letter)
- 証明書(Certification letter)
- 会合・商談予約書(Appointment letter)
書類の書式
書式は問われませんが、以下の要件を満たす必要があります。
- 会社のレターヘッド入りの用紙を使用
- 宛名はタイ入国管理局宛て
- 以下の内容を記載
1 会社の住所と連絡先
2 渡航者の氏名
3 入国目的
4 入国日
5 出国日
6 滞在期間 - 社印・社判・角印のどれかが捺印されていること
- タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名、もしくは代表者(サイン権保有者)から委任を受けている者の署名入りであること
滞在期間延長
滞在期間は30日間のみで、滞在期間の延長は不可となります。
商用目的とは
商用目的とは以下の場合をいいます。
- タイの会社との事業展開に関する会合や商談を目的とした渡航
- タイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)