2023年労働者保護法(第8版)公布

 仏暦2566年(2023年)労働者保護法(第8版)が2023年3月19日付で官報に告示されました。今改正はコロナ禍で拡まった在宅またはリモートワークでの勤務に対応したもので、第23/1条があらたに追加されました。施行は官報告示日から30日経過後。

在宅勤務・リモートワークの明文化

 在宅またはリモートワークでの勤務を導入する要件は以下の通りです。

  • 労使の合意
  • 勤務条件を記載した書面または電子データの整備
  • 勤務終了後の会社から従業員への連絡の原則禁止
  • 職場で勤務する従業員と同一の雇用条件

第23/1条
 雇用主の事業運営と従業員の仕事と生活の質向上、または必要不可欠な場合における利益に資するため、雇用主と従業員は合意により、従業員が雇用主の事業所または事務所と別の場所において従事可能な形態または態様を有する、通常従事の業務または雇用主と合意した業務を、従業員の自宅もしくは居所で行う、または場所を問わず情報通信技術を活用して行うことができる。

 第1項の合意について、雇用主は書面、またはアクセスして使用することができ、内容が改変されることのない電子データを作成する。この場合、以下の内容を含むものとする。
(1)合意期間(始期および終期)
(2)通常業務日時、休憩時間、時間外労働
(3)時間外労働、休日労働、各種休暇取得に関する規則
(4)従業員の業務範囲、雇用主の管理監督権限
(5)業務用機器類の調達、必要経費に関する責務

 雇用主と従業員が合意した通常業務時間が終了したとき、または雇用主が委任した業務が終了したとき、従業員は方法のいかんを問わず雇用主、上長、監督官、監察官との連絡を拒絶する権利を有する。ただし、従業員が事前に書面で同意した場合を除く。

 自宅もしくは居所、または場所を問わず情報通信技術を活用して業務を行う従業員は、雇用主の事業所または事務所で業務を行う従業員と同一の権利を有する。