社会保険料の上限賃金引き上げ案を閣議承認、2026年1月から適用へ

 社会保険料の算出基礎となる賃金の上限引き上げに関する省令案が2025年12月3日の閣議で承認されました。

 省令案では、3段階に分けて上限賃金を引き上げ、第1段階の17,500バーツは来年1月1日から適用し、2032年以降に23,000バーツとする計画です。

 上限賃金の引き上げに伴い雇用主、労働者、政府の3者が負担する保険料も増加し、また、将来的には年金額の増加による社会保険基金の支出増大にもつながるため、労働省は今後、今回の上限賃金引き上げによる影響に対する措置を講じていく予定です。

上限賃金保険料(5%)
現行15,000750
2026〜2028年17,500875
2029〜2031年20,0001,000
2032年〜23,0001,150