2025年労働者保護法(第9版)公布、出産休暇120日へ
2025年(仏暦2568年)労働者保護法(第9版)が2025年11月7日付で官報に告示されました。施行日は官報告示日から30日経過後となります(12月7日施行)。
主な改正点は以下の通りです。
出産休暇が120日に拡大
出産休暇がこれまでの98日から120日に拡大されます(第41条第1項)。
合わせて、同休暇中の有給休暇もこれまでの45日から60日となります(第59条)。
労働省による法解釈
- 従業員が従来の規定(出産休暇98日)に基づいて出産休暇中の場合において、施行日の12月7日時点で98日を消化していない場合(7日が98日目となる場合を含む)、新規定の120日に達するまで休暇を取得する権利を有し、かつ60日まで有給休暇となる。
- 流産(妊娠28週前の流産または死産)の場合、出産休暇の使用することはできない。出産による体調不良等で出勤できない場合は病気休暇を取得。
- 一方、出産後に子が死亡した場合、出産休暇の残り日数を使用可能。
子の療育休暇
出産した子に合併症があったり、異常または障害がある場合、出産休暇から引き続いて最大15日の休暇を取得できるようになります。ただし、医師の診断書の提出が義務付けれらます(第41条第4項)。
同休暇では、雇用主は賃金の50%を支給する必要があります(第59/1条)。
労働省による法解釈
- 連続して休暇を取得する場合、休暇期間中の休日も日数に計算する。
- 複数に分けて休暇を取得することも可。
- 子の合併症、異常、障害が出産に起因しない場合、同休暇の取得は不可。
配偶者の出産・育児休暇
出産する女性の配偶者が最大15日の休暇を取得できるようになります(第41/1条)。
同休暇は有給休暇となります(第59/2条)。
労働省による法解釈
- 配偶者とは法律上の婚姻当事者で、男、女、または性的多様性の者を問わず。
- 配偶者が出産した女性従業員と同一の雇用主であるかどうかを問わず。
- 出産した女性および子が外国にいる場合も取得可。
- 出産日が改正法施行日前であっても、配偶者は同休暇を取得可( ただし、出産日から90日以内に取得)。
- 連続して休暇を取得する場合、休暇期間中の休日も日数に計算する。
- 複数に分けて休暇を取得することも可。
参照条文
第41条
女性労働者が妊娠した場合、妊娠1回につき120日を超えない範囲または勅令で定める日数に基づいて出産休暇を取得する権利を有する。
同条の出産休暇には出産前の妊婦健診を目的とした休暇を含むものとする。
前項の休暇は休暇期間中の休日を含む。
第1項に定める出産休暇を取得した女性労働者は、子が合併症のリスクのある病状の場合、異常または障害のある場合、子の療育を目的として継続して15日を超えない範囲で休暇を取得する権利を有する。この場合、労働者は医師の診断書を提出しなければならない。
第41/1条(新設)
労働者は、出産する配偶者のサポートを目的として出産日前または出産日から90日以内において妊娠1回につき15日を超えない範囲で休暇を取得する権利を有する。
第59条
雇用主は第41条第1項に定める出産休暇中の女性労働者に対して、通常の勤務日と同額の賃金を休暇期間中支払う。ただし、60日を超えない範囲または勅令の定めに基づく。
第59/1条(新設)
雇用主は第41条第4項に定める休暇を取得する労働者に対して、通常の勤務日と同額の賃金の50%を休暇期間中支払う。
第59/2条(新設)
雇用主は第41/1条に定める休暇を取得する労働者に対して、通常の勤務日と同額の賃金を休暇期間中支払う。ただし、15日を超えない範囲とする。

