新長期滞在ビザ(LTR)の概要(続報)
(Update) LTRビザに関する内務省告示が2022年6月2日付で官報に掲載されました。90日経過後の施行となりますので、8月31日以降に申請が可能となる予定です。 また、LTRビザ保有者の就労許可に関する労働省告示も6月9日付で官報に掲載されました。 |
2021年9月14日の閣議で承認されていた新長期滞在ビザ(Long-term resident visa=LTR)に関して、具体的な内容となる内務省告示案および労働省告示案が2022年1月18日の閣議で承認されました。
内務省告示案に定めるLTRビザの詳細は以下の通りです。
- 在留期間は最長10年
- 対象者は以下の4グループ
(1)高所得者(Wealthy global citizen)
(2)富裕退職者(Wealthy pensioner)
(3)タイ居住リモートワーク専門家(Work-from-Thailand professional)
(4)高度専門家(High-Skilled professional)
※それぞれの申請資格については投資委員会が策定 - 帯同者は配偶者および20歳以下の子4人まで可
投資委員会または在外タイ大使館に資格審査を申請オンラインで資格審査を申請(オンライン申請ができない場合はBOI、在外タイ大使館または領事館等への申請)(2022年5月10日閣議で修正)- 資格証明書を取得後、在外タイ大使館または入国管理事務所にLTRビザを申請
- LTRビザは初回申請時に最長5年の在留許可を発給し、さらに最長5年の更新可
- 発給手数料は
年10,000バーツ5万バーツ一括払い(2022年5月10日閣議で修正) - 1年ごとに居住地報告が必要
- LTRビザ取得後、就労を希望する者は外国人就労管理法に基づいて労働許可証の申請可
- LTRから他のビザに切り替え可
- 官報告示日から90日経過後に施行
一方、労働省告示案は以下の通りです。昨年の閣議決定では労働許可証の取得は免除されることになっていましたが、告示案では取得手続きが必要になっています。
- 労働許可証を申請すれば、許可証の取得を待たずに就労可
- 労働許可の期間
*雇用主の下で就労する場合、雇用契約に基づく期間(最長5年)とし、さらに雇用契約に基づいて更新可(最長5年)
*雇用主がいずに就労する場合、申請者が申請した期間(最長5年)とし、さらに申請に基づいて更新可(最長5年) - LTRビザの期限が切れた場合は労働許可も終了
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