新長期滞在ビザの発給を閣議決定

(Update)
LTRビザに関する内務省告示が2022年6月2日付で官報に掲載されました。90日経過後の施行となりますので、8月31日以降に申請が可能となる予定です。
また、LTRビザ保有者の就労許可に関する労働省告示も6月9日付で官報に掲載されました。

 タイ政府は9月14日、あらたな長期滞在ビザ(Long-term resident visa)の発給案を閣議決定しました。これはコロナ後の景気刺激策のひとつとして外国人の高所得者や高等専門家によるタイへの投資や国内消費を促すもので、同ビザによる外国人居住者を向こう5年間で100万人とする計画です。

 同ビザの対象者および恩典は以下の通りです。

対象者

(1)高所得者(Wealthy global citizen)
50万米ドル以上の投資(FDI、タイ国債購入、不動産投資)、年8万米ドル以上の給与または年金(過去2年)、100万米ドル以上の資産

(2)富裕退職者(Wealthy pensioner)
・50歳以上(2022年2月22日閣議資料をもとに追加)
・25万米ドル以上の投資(FDI、タイ国債購入、不動産投資)、年4万米ドル以上の年金
・投資がない場合は年8万米ドル以上の年金

(3)タイ居住リモートワーク専門家(Work-from-Thailand professional)
・年8万米ドル以上の個人収入(給与・投資等、過去2年)
・修士卒以上の者、知的財産権保有者、シリーズAの出資を受け、5年の就労経験のある者は年4万米ドル以上の個人収入

(4)高度専門家(High-Skilled professional)
・年8万米ドル以上の個人収入(給与・投資等、過去2年)
・修士卒以上かつターゲット産業で5年以上の就労経験のある者は年4万米ドル以上の個人収入

恩典

・国外源泉所得(タイ国内に持ち込む場合を含む)に対する所得税免税
・4の対象者は国内所得に対する所得税減免(EECにおける減免措置に準ずる)
・配偶者および子供の帯同ビザ発給
・90日レポート免除
・土地所有権の付与
・タイ国外の雇用主のもとでの就労
・労働許可証の取得免除
・外国人1人に対しタイ人4人の雇用免除
・酒・タバコ輸入関税の5年間減免
・専用サービスセンター設置

 個別の条件等は今後詳細が具体化されるに伴って変更となる可能性がありますのでご了承ください。

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