民商法改正に伴う株主総会招集通知の新聞公告の要否

 民商法改正第23版(2022年11月8日付官報告示)が2023年2月7日付で施行されました。今回の改正点のうち第1175条の株主総会招集通知に関して、商務省事業開発局(DBD)がその運用方針を公開しましたのでご紹介します。

第1175条
 株主総会招集通知は株主名簿に記載の株主全員に株主総会開催日の7日前までに配達記録郵便で郵送する。無記名式株券を発行する会社は、総会開催日の7日前までに地域の新聞に1回以上公告するか、省令に定める原則・方法に基づいて電磁的方法で公告する。特別決議を行う株主総会の招集通知は総会開催日の14日前までに行う。

新聞公告の要否の定義

 DBDによると、新聞公告が不要となるのは記名式株券のみを発行する会社で、① 無記名式株券を発行する会社または ② 付属定款で株主総会招集通知の新聞公告を定めている会社は引き続き新聞公告が必要となります。
 なお、配達記録郵便による送付は株主本人への手渡しも有効です。

付属定款で新聞公告を定める会社の対応

 今改正前の旧条文に基づいて株主総会招集通知の新聞公告を定めた付属定款は改正後も有効となります。
 従って、これまで付属定款の定めに従って新聞公告を行っていた会社が新聞公告を廃止したい場合は株主総会で定款変更の特別決議を行う必要があります。