酒類販売可能時間、11時〜24時に正式決定

 「仏暦2569年(2026年)酒類販売禁止時間に関する酒類管理委員会告示」が2026年5月28日付で官報に告示されました(翌29日施行)。

 同告示の施行に伴い、「仏暦2568年(2025年)酒類販売禁止時間に関する酒類管理委員会告示」(2025年12月3日施行)で180日間の時限措置となっていた14〜17時の時間帯における酒類販売が正式に可能となり、11時から24時までが酒類販売可能時間となります。なお、0〜11時は引き続き酒類販売禁止時間となります。

仏暦2569年(2026年)酒類販売禁止時間に関する酒類管理委員会告示
第3条
 11時から24時以外の時間は酒類の販売を禁止する。ただし、次の場合は適用しない。
(1)国際線サービスを提供する空港内の旅客ターミナルでの販売
(2)遊興施設での販売(遊興施設法に定める営業時間の定めに基づく)
(3)ホテル法に基づくホテル内での販売
(4)「仏暦2568年(2025年)ラヨーン県内における遊興施設設置許可地域を定める勅令(第2版)」に定める遊興施設設置許可地域内、並びに「東部航空都市:奨励地域の指定に関する東部経済回廊開発政策委員会告示(仏暦2561年(2018年)2月13日付)」および「東部航空都市:特別経済奨励地域変更に関する東部経済回廊開発政策委員会告示(第1版)(仏暦2568年(2025年)8月28日付)」に定める東部航空都市奨励地域内における、イベント、会議、展覧会、展示会、エンターテインメント、もしくはそれらに類するその他のイベントの会場において酒類販売用に設置されたエリアでの販売、または、飲食販売場所での販売