酒類販売禁止時間内の飲酒に罰則、酒類管理法改定

 仏暦2568年(2025年)酒類管理法(第2版)が2025年9月9日付で官報に告示されました。施行日は官報告示日から60日経過後の11月8日。
 なお、今後、同法の改正に伴って関連法令も改正される可能性がありますので、ご留意ください。

酒類販売禁止時間内の飲酒禁止を明文化

 仏暦2551年(2008年)酒類管理法では、酒類の販売禁止日および販売禁止時間を定める一方、禁止日および禁止時間内における飲酒の禁止は定められていませんでしたが、仏暦2568年(2025年)酒類管理法(第2版)ではあらたに販売禁止時間内の飲酒禁止を明文化するとともに、罰則も定められました。

仏暦2568年(2025年)酒類管理法(第2版)
第32条(条文改定)
 第28条に定める酒類販売禁止時間において、酒類を販売する場所もしくはエリア、または商業目的で酒類の消費用にサービスを提供する場所もしくはエリアで酒類を消費することを禁止する。ただし、管理委員会は、必要に応じて条件または例外規定を定めることができる。

行政罰規定を新設

 仏暦2568年(2025年)酒類管理法(第2版)ではあらたに第6/1章「行政罰」を新設し、酒類販売禁止時間内の飲酒に対して1万バーツ以下の過料が科されることになりました。なお、行政罰は前科となる刑事罰には該当しません。

仏暦2568年(2025年)酒類管理法(第2版)
第37/1条(新設)
 第32条に違反した者は、行政罰として1万バーツ以下の過料とする。

 なお、販売者側が酒類販売禁止時間内に販売した場合は従来通り、「6カ月以下の懲役もしくは1万バーツ以下の罰金、またはその併科」となります。ただし、こちらは刑事罰ですので前科となる可能性があります。

仏暦2551年(2008年)酒類管理法
第39条
 第27条または第28条に違反して酒類を販売した者は、6カ月以下の懲役もしくは1万バーツ以下の罰金、またはその併科とする。

酒類販売禁止時間

 酒類販売禁止時間は0時から11時、および14時から17時となります。

仏暦2568年(2025年)酒類管理法(第2版)
第28条
 管理委員会が告示で定めた日または時間に酒類を販売することを禁止する。ただし、当該告示は必要に応じて条件または例外規定を定めることができる。
 第1項の定めは、酒類に関する法律により許可を得た、生産者、輸入者、販売者に販売する生産者または輸入者の代理人には適用しない。

仏暦2568年(2025年)酒類販売禁止時間に関する首相府告示
第3条
 11時から14時および17時から24時以外の時間は酒類の販売を禁止する。ただし、次の場合は適用しない。
(1)国際線サービスを提供する空港内の旅客ターミナルでの販売
(2)遊興施設での販売(遊興施設法に定める営業時間の定めに基づく)
(3)ホテル法に基づくホテル内での販売