酒類販売禁止日の適用法令
タイでは酒類の販売禁止日が法律により定められています。ここでは禁止を定める法令をご紹介します。
仏暦2551年(2008年)酒類管理法
第28条
委員会(国家酒類政策委員会)の提案により大臣が告示で定めた日または時間に酒類を販売することを禁止する。当該告示には必要に応じて条件または例外規定を定めることができる。
第1項の定めは、酒類に関する法律により許可を得た、生産者、輸入者、販売者に販売する生産者または輸入者の代理人には適用しない。
第39条
第27条または第28条に違反して酒類を販売した者は、6カ月以下の懲役もしくは1万バーツ以下の罰金、またはその併科とする
仏教重要日の酒類販売禁止
酒類の販売が禁止されているのは現在、マーカブーチャー(万仏節)、ウィサーカブーチャー(仏誕節)、アーサーンハブーチャー(三宝節)、カオパンサー(入安居)、オークパンサー(出安居)の仏教重要日の5日間です。過去にはオークパンサーが禁止日ではない時期もありましたが、現在は適用対象となっています。また、ホテルでの販売は適用除外とされていましたが、現在は国際空港内の免税店のみとなっています。
仏暦2558年(2015年)酒類販売禁止日に関する首相府告示(第3版)
第2条
マーカブーチャー(万仏節)、ウィサーカブーチャー(仏誕節)、アーサーンハブーチャー(三宝節)、カオパンサー(入安居)、オークパンサー(出安居)の各日は酒類の販売を禁止する。ただし、国際空港内の免税店での販売には適用しない。
選挙投票日の酒類販売禁止
上述の仏教の重要日以外でも選挙投票日と期日前投票日が酒類の販売を禁止されています。
仏暦2561年(2018年)下院議員選挙法
第147条
選挙日前日の18時から選挙日の18時までの間、選挙区においてすべての種類の酒類を販売、配布、酒席開催した者は、6カ月以下の懲役もしくは1万バーツ以下の罰金、またはその併科とする。
第1項の定めは第106条および第107条に定める投票日(期日前投票)にも適用する。
仏暦2562年(2019年)地方議会議員・地方首長選挙法
第123条
選挙日前日の18時から選挙日の18時までの間、選挙区においてすべての種類の酒類を販売、配布、酒席開催した者は、6カ月以下の懲役もしくは1万バーツ以下の罰金、またはその併科とする。
酒類販売禁止時間
上述の販売禁止日ではない日においても酒類の販売禁止時間が定められています。
仏暦2558年(2015年)酒類販売禁止時間に関する首相府告示
第1条
11時から14時および17時から24時以外の時間は酒類の販売を禁止する。ただし、以下には適用しない。
(1)国際空港内での販売
(2)遊興施設での販売(遊興施設法に定める営業時間の定めに基づく)