タイホテル業の最低賃金改定、4月13日から適用

 ホテル業を対象とする最低賃金改定案が4月2日の閣議で承認されました。4月13日からの適用となります。
 なお、今回のホテル業を対象とする最低賃金改定は労働者保護法第87条第2項(特定の業界、職業等を対象に最低賃金を定めることを可能とする規定)に基づくものです。

 概要は以下の通りです。

最低賃金(改定後)

400バーツ(日額)

対象地域

 対象地域はバンコク、チョンブリ、ラヨーン、チェンマイ、プラチュアップキリカン、クラビー、プーケット、パンガー、ソンクラー、スラタニの10都県内の指定行政区となります。

対象地域現行の最低賃金増加額
バンコク都パトゥムワン区、ワタナー区36337
チョンブリ県パタヤ市36139
ラヨーン県ペー郡36139
チェンマイ県チェンマイ市35050
プラチュアップキリカン県ホアヒン市34555
クラビー県アーオナーン町34753
プーケット県37030
パンガー県クックカック町34555
ソンクラー県ハジャイ市34555
スラタニ県コサムイ市34555
閣議資料より作成

対象ホテル

 以下のすべてに該当するホテルが対象となります。

  • ホテル法に定めるホテル
  • 観光スポーツ省の定める4つ星以上
  • 従業員50人以上