住宅賃貸借契約に関する規則 2018年5月1日施行
住宅賃貸借に関する契約に関して、新たな規則が2018年5月1日付で導入されることになりました。これは、消費者保護の観点から従来は一般的に貸主に有利とされてきた賃貸借契約における借主の権利保護を目的とするものです。
ただし、貸主は5部屋以上を賃貸する事業者、借主は個人、物件はアパート、コンドミニアム、一軒家等の居住を目的とする賃貸物件(ホテル、寮を除く)となります。
主な内容は以下の通りです。
- 家賃等の請求書は支払い期日の7日前までに通知
- 内装・什器・機器類等の状態を確認する書面を契約書に添付
- 保証金は契約終了後ただちに返金(ただし、借主の責任となる損害の調査を貸主が希望する場合を除く。損害がない場合は契約終了後7日以内に返金)
- 借主が途中解約する場合、書面で30日前までに通知
- 借主が契約に違反した場合、貸主は借主に対して30日以内の改善要求を書面で通知し、改善がない場合は契約解除が可能
- 貸主の契約違反または侵害行為から生じる責任を免除または制限してはならない
- 前払い家賃は1カ月分を上限とする
- 保証金は家賃1カ月分を上限とする
- 電気代および水道代は電気事業者および水道事業者が徴収する金額を超えてはならない
- 同一の借主から契約更新代を徴収してはならない
- 借主に契約違反がない場合において貸主は契約解除してはならない
- 通常の使用から生じる損耗または損害、借主の責めに帰さない事由または不可抗力による損害を借主に請求してはならない
なお、契約終了時におけるトラブル回避のための証拠として、入居前に物件内部の内装・什器・機器類等を撮影しておくことをお勧めします。