タイ会社設立の登記料改定

 商務省は、商業登記に関する手数料を改定しました。

 なかでも会社設立登記に関する手数料は、これまで資本金10万バーツにつき500バーツ(上限25万バーツ)であったのを資本金の額にかかわらず一律5,000バーツとしました。

 これにより、資本金90万バーツ以下の会社にとっては高くなりますが、110万バーツ以上の会社は安くなります。外国人がワークパミットを取得する場合は1名につき200万バーツの資本金が求められているため、外国人を雇用する会社においては資本金200万バーツ以上で設立されることが一般的ですが、資本金200万バーツの場合、従来は1万バーツであった登記料が5,000バーツとなります。

 また、定款の登記料もこれまでは資本金に応じて500〜25,000バーツとなっていましたが、一律500バーツに改定されました。

 定款変更、取締役変更、増資、減資、会社閉鎖、その他の商業登記の手数料についても1回につき500バーツとなりました。これまでは、取締役変更の場合は1名につき400バーツ、増資は設立登記同様、資本金の額に応じて10万バーツにつき500バーツ、定款変更や減資は400バーツといったように、変更登記の内容によって細かく分かれていましたが、改定により複数の変更登記を申請したとしても同時に行えば500バーツで済むことになります。