タイ駐在員事務所設立
駐在員事務所の設立は現在、外国人事業ライセンスの取得が不要になりましたので、設立手続きが大幅に簡素化され、申請書類を提出するだけで設立できるようになりました。このため、設立に要する期間が大幅に短縮されるとともに、申請書類も従来は親会社の過去3年分の決算書等が必要でしたが、以下の通り少なくなりました。
申請書類
- 申請書(経理関係書類保管場所報告書)
- 会社登記簿謄本(登記事項証明書)(要認証)
- 事業責任者の任命書(要認証)
- 上記2つの書類に署名した者のパスポート写し
- 事業責任者のパスポートまたは身分証明書の写し
- オフィス所在地の地図
- オフィス賃貸借契約書写し
※認証について
会社登記簿謄本はそれだけでは公証役場で認証してもらえませんので、英訳文と英文宣誓供述書(Declaration)が必要になります。東京、神奈川、大阪の公証役場では法務局と外務省の認証も同時に取得できますので、その後はタイ大使館で認証してもらうことになります。
その他の主な変更点は以下の通りです。
ライセンス料
従来は親会社の資本金の0.5%(上限25万バーツ)の支払いが必要でしたが、不要になりました。
事務所経費
従来は300万バーツ以上の送金が必要でしたが、200万バーツ以上に変更になりました。