酒類販売・消費禁止場所に関する規定、酒類管理委員会が告示

 公共交通機関や行政機関等における酒類の販売および消費を禁止する、酒類管理委員会の8告示が2026年5月11日付で官報に告示されました。施行日は2026年5月12日付。

 なお、道路上や車両内における酒類の販売・消費禁止の場所・エリアに関する告示では、道路交通法に定める「道路」および「車両」の定義が明記されましたが、それ以外の告示は従来の首相府告示からの変更はありません。

道路上・車両内

道路または車両における酒類販売または消費を禁止する場所・エリアを定める酒類管理委員会告示
第3条
「道路」とは、車道、車線、定期車両用車線、路肩、歩道、横断歩道、交差点、スロープ、カーブ、橋、公共通行広場をいう。また、所有者が交通用の使用を許可、または交通職員責任者が道路(ただし、鉄道を除く)として告示した私道を含む。これは道路交通法に基づくものである。
「車両」とは、すべての陸上車両を言う。ただし、列車、路面電車を除く。これは道路交通法に基づくものである。
第4条
道路上、または車両上もしくは道路上にある車両内において酒類の販売を禁止する。
第5条
運転中、または車両内もしくは車両上に乗車中において酒類の消費を禁止する。

鉄道駅・列車内

仏暦2569年(2026年)鉄道上における酒類販売または消費を禁止する場所・エリアを定める酒類管理委員会告示
第3条
鉄道・国道整備法に定める鉄道駅、列車の車両内において酒類の販売または消費を禁止する。ただし、バンコク駅の駅舎ホール(冷房ルーム)において、厚生大臣の許可の下、公序良俗の維持、市民の安全、青少年の酒類接触制限を目的とするスクリーニングおよび対策を講じた特別イベントの開催に使用するエリアを除く。

バスターミナル

仏暦2569年(2026年)バスターミナルにおける酒類販売または消費を禁止する場所・エリアを定める酒類管理委員会告示
第3条
陸上交通法に定めるバスターミナルにおいて酒類の販売または消費を禁止する。

桟橋・旅客船舶

仏暦2569年(2026年)公共旅客桟橋における酒類販売または消費を禁止する場所・エリアを定める酒類管理委員会告示
第3条
「公共旅客桟橋」とは、公共旅客船舶向けに係留、停泊、積載、乗客または貨物の積み下ろしのサービスを提供をするエリアをいう。
「定期公共旅客船舶」とは、政府機関の定める運航ルートに基づいて乗客を運搬するすべての水上車両をいう。
第4条
公共旅客桟橋または定期公共旅客船舶上において酒類の販売または消費を禁止する。

工場敷地内

仏暦2569年(2026年)工場敷地内における酒類販売または消費を禁止する場所・エリアを定める酒類管理委員会告示
第3条
工場法に定める工場敷地内において酒類の販売または消費を禁止する。

行政機関内

仏暦2569年(2026年)国営企業、その他の政府機関における酒類の販売または消費を禁止する場所・エリアを定める酒類管理委員会告示
第3条
国営企業、その他の政府機関の場所またはエリアにおいて酒類の販売を禁止する。ただし、商業店舗または社交場として使用するエリアを除く。
第4条
国営企業、その他の政府機関の場所またはエリアにおいて酒類の消費を禁止する。ただし、個人用宿泊施設、社交場、慣習に基づく会食として使用するエリアを除く。

行政機関が管理・使用する場所・エリア

仏暦2569年(2026年)行政機関、国営企業、その他の政府機関が管理・使用する区域における酒類の販売または消費を禁止する場所・エリアを定める酒類管理委員会告示
第3条
次のエリアにおいて酒類の販売を禁止する。ただし、商業店舗または社交場として使用するエリアを除く。
(1)第27条(3)(筆者註=酒類管理法)に定める行政機関のエリアに加えて、行政機関が管理および使用するエリア
(2)仏暦2569年(2026年)国営企業、その他の政府機関における酒類の販売または消費を禁止する場所・エリアを定める酒類管理委員会告示に定める場所またはエリアに加えて、国営企業、その他の政府機関が管理および使用するエリア
第4条
次のエリアにおいて酒類の消費を禁止する。ただし、個人用宿泊施設、社交場、慣習に基づく会食として使用するエリアを除く。
(1)第31条(3)に定める行政機関のエリアに加えて、行政機関が管理および使用するエリア
(2)仏暦2569年(2026年)国営企業、その他の政府機関における酒類の販売または消費を禁止する場所・エリアを定める酒類管理委員会告示に定める場所またはエリアに加えて、国営企業、その他の政府機関が管理および使用するエリア

公共公園

仏暦2569年(2026年)国営企業、その他の政府機関の公園における酒類販売または消費を禁止する場所・エリアを定める酒類管理委員会告示
第3条
一般市民の憩いの場として整備した国営企業、その他の政府機関の公園において酒類の販売または消費を禁止する。