酒類販売禁止時間および飲酒時間を緩和へ
「仏暦2568年(2025年)酒類販売禁止時間に関する酒類管理委員会告示」および「仏暦2568年(2025年)酒類消費禁止時間に関する酒類管理委員会告示」が2025年12月2日付で官報に告示されました(翌3日施行)。詳細は以下の通りです。
なお、酒類管理法の改正(仏暦2568年(2025年)酒類管理法(第2版))により酒類管理法委員会の権限が拡大され、告示、規則等に関する発令権限が首相府から酒類管理法委員会に移行したのに伴い、今回の告示は酒類管理法委員会告示となっています。
14時から17時の酒類販売が可能に
「仏暦2568年(2025年)酒類販売禁止時間に関する酒類管理委員会告示」の施行により、これまで販売が禁止されていた14時から17時の時間帯で酒類の販売が可能となりました。ただし、施行日から180日間の時限措置となります。
合わせて、同告示ではバンコク都酒類管理委員会および県酒類管理委員会に対して今回の緩和措置による影響評価を実施し、酒類管理委員会に報告するよう定めています。今後、180日間の試験実施および影響評価を経た上で、恒久措置とするかどうかを判断していく見通しです。
仏暦2568年(2025年)酒類販売禁止時間に関する酒類管理委員会告示
第3条
以下に定める時間を販売可能時間に定め、それ以外の時間における酒類の販売を禁止する。
(1)11時〜14時
(2)14時〜17時 ただし、本告示の施行日から180日とする。
(3)17時〜24時
バンコク都酒類管理委員会および県酒類管理委員会は、(2)に定める時間における酒類販売から生じる影響評価を行い、当該期間満了までに酒類管理委員会に報告する。
酒類消費禁止時間における飲酒緩和
「仏暦2568年(2025年)酒類消費禁止時間に関する酒類管理委員会告示」の施行により、酒類販売可能時間を過ぎてもその前から飲酒をしている場合は1時間以内に限り引き続き飲酒をすることが可能になりました。
仏暦2568年(2025年)酒類消費禁止時間に関する酒類管理委員会告示
第2条
第28条に定める酒類販売禁止時間において、酒類を販売する場所もしくはエリア、または商業目的で酒類の消費用にサービスを提供する場所もしくはエリアで酒類を消費することを禁止する。ただし、販売禁止時間の開始時前に酒類を消費し、かつ販売禁止時間の開始時から1時間以内において継続して消費をする者はこの限りではない。

