タイホテル業の最低賃金改定、4月13日から適用
ホテル業を対象とする最低賃金改定案が4月2日の閣議で承認されました。4月13日からの適用となります。
なお、今回のホテル業を対象とする最低賃金改定は労働者保護法第87条第2項(特定の業界、職業等を対象に最低賃金を定めることを可能とする規定)に基づくものです。
概要は以下の通りです。
最低賃金(改定後)
400バーツ(日額)
対象地域
対象地域はバンコク、チョンブリ、ラヨーン、チェンマイ、プラチュアップキリカン、クラビー、プーケット、パンガー、ソンクラー、スラタニの10都県内の指定行政区となります。
対象地域 | 現行の最低賃金 | 増加額 |
バンコク都パトゥムワン区、ワタナー区 | 363 | 37 |
チョンブリ県パタヤ市 | 361 | 39 |
ラヨーン県ペー郡 | 361 | 39 |
チェンマイ県チェンマイ市 | 350 | 50 |
プラチュアップキリカン県ホアヒン市 | 345 | 55 |
クラビー県アーオナーン町 | 347 | 53 |
プーケット県 | 370 | 30 |
パンガー県クックカック町 | 345 | 55 |
ソンクラー県ハジャイ市 | 345 | 55 |
スラタニ県コサムイ市 | 345 | 55 |
対象ホテル
以下のすべてに該当するホテルが対象となります。
- ホテル法に定めるホテル
- 観光スポーツ省の定める4つ星以上
- 従業員50人以上