会社名(商号)に使用できない用語

 タイで会社を設立する際、まずは会社名(商号)の予約からスタートしますが、「仏暦2561年(2018年)持分会社・株式会社の登記に関する持分会社・株式会社中央登記所規則」の仏暦2564年(2021年)改正第5版および仏暦2565年(2022年)改正第6版には会社名(商号)に使用することのできない用語が定められています。

第38条
 持分会社または株式会社は以下の用語または内容を商号に使用してはならない。

  1. 現在の国王、王妃、皇太子、または王族の名称(ただし、許可のある場合を除く)
  2. 省、庁、局、行政機関、地方行政機関、政府組織・機関の名称(ただし、関係する省の大臣の許可のある場合を除く)
  3. 国名(商号の一部に国名を使用する場合、商号の最後にカッコ付きで使用すること)
  4. タイもしくは外国の政府、省、庁、局、行政機関、地方行政機関、政府組織・機関、国際機関が所有者または運営者と錯誤させる名称
  5. Public Company Limited、Company Limited (Public)、PCL、商工会、商工会議所の用語を有する名称、またはそれらと類似の名称もしくは読み方
  6. 商業銀行事業、ファイナンス事業、証券事業、クレジットフォンシエ(モーゲージ)事業、信用情報事業、直接販売事業、ダイレクトマーケティング事業を営むことを意味する、もしくは認識させるタイ語または外国語の名称、本規則の最後に定める、もしくは今後定められる用語を有する名称(ただし、関係行政機関から当該事業運営の承認を得たことを証明できる場合を除く)
    「ロンリエン」、「サターバン」、「ウィタヤーライ」、「マハーウィタヤーライ」の用語、または外国語で同様の意味を有する用語(ただし、関係行政機関から当該事業運営の承認を得たことを証明できる場合を除く)
  7. すでに登記された持分会社または株式会社と同一、または読み方が同一で誤認を生じさせる名称(ただし、当該持分会社または株式会社が商号変更登記または清算結了登記をした場合を除く)
  8. すでに定款が登記された持分会社または株式会社と同一、または読み方が同一で誤認を生じさせる名称(ただし、発起人全員が当該定款の失効に合意し、定款登記日から10年以内に会社設立登記がなされなかった場合を除く)
  9. 登記を抹消された持分会社または株式会社と同一、または読み方が同一の名称(ただし、抹消された日から10年を経過した場合を除く)
  10. 記号、符号、ローマ数字を有する名称
  11. 本規則の最後に定める持分会社・株式会社が使用することのできない名称、用語、内容
  12. 「Corp」まはた「Corporation」の用語を有する名称(ただし、会社として登記する場合を除く)
  13. 政府方針まはた公序良俗に反する名称
  14. 使用する外国語の意味または読み方がタイ語の名称と一致しない名称
  15. 「ウィサーハキット・プア・サンコム」(Social Enterprise)または外国語で同様の意味となる用語を有する名称(ただし、Social Enterprise奨励法に基づいて登録された者であることを証明できる場合を除く)

 持分会社または株式会社が登記済みの他の定款と同一の名称、登記済みの他の持分会社もしくは株式会社と同一の名称、またはそれらと類似の名称を使用する場合、民商法第18条、第67条、第1115条に基づいて名称使用の責任を負う。