《労務》日給労働者の休日賃金支払い

 休日の賃金支払いに関して、労働者保護法第56条では次のように定められています。

 以下の休日に関して、使用者は労働者に通常勤務日の賃金と同額を支払うこと。

  1. 週休日(ただし、日給、時給、出来高払いの労働者は除く)
  2. 慣習に基づく休日(筆者注1)
  3. 年次有給休暇(筆者注2)

(注1)祝日のこと。年間13日以上を付与(労働者保護法第29条)。
(注2)勤続満1年以上の労働者に対して年間6日以上を付与(同30条)。

 この場合、一般的な月給の労働者に対しては、週休日、祝日、年次有給休暇のすべてについて給与を支給する必要がありますが、日給、時給、出来高払いの労働者は週休日のみ適用除外となる一方で、祝日、有給休暇は給与の支給対象になりますので注意が必要です。

 労働者保護法における「労働者」は、基本的に雇用形態によって区別していませんので、正規・非正規、給与支払い方法等の違いに関わらず同一待遇を付与する必要があります。そして、例外規定を定める場合にのみその旨明記するという形をとっています。