タイ再婚禁止期間
タイにおける女性の再婚禁止期間は310日です(民商法第1453条)。
ただし、以下に該当する場合は適用除外となります。
- 同期間中に出産した場合
- 前婚の配偶者と婚姻する場合
- 懐胎していないことを証明する医師の証明書がある場合
- 裁判所の許可がある場合
一方、日本は2016年の民法改正によりそれまでの6カ月から100日に短縮されました(民法第733条)。また、タイと同様、懐胎していないことを証明する医師の証明書がある場合は再婚禁止期間でも再婚を可能とする内容が追加されています。