ソンクラーンの水かけと刑罰に関する考察
警察局中央捜査本部(CIB)のTwitterアカウントはソンクラーンの水かけイベントに関する4月15日付のツイートで、水かけに参加していない人に対する水かけ行為が犯罪となる可能性を指摘し、注意を促しました。
CIBによると、被害を被った人が訴えることができる刑事事件として、傷害罪(1カ月以下の懲役もしくは1万バーツ以下の罰金、またはその併科)と器物損壊罪(3年以下の懲役もしくは6万バーツ以下の罰金、またはその併科)を挙げています。
暴行罪・傷害罪
ただし、CIBが指摘する「1か月以下の懲役もしくは1万バーツ以下の罰金、またはその併科」の刑罰に該当するのは刑法第391条の暴行罪だと推測します。
刑法第391条
他人に暴行を加えた場合において身体または精神に危険を及さなかったときは、1カ月以下の懲役もしくは1万バーツ以下の罰金、またはその併科とする。
これは暴行を加えたが、結果として傷害を与えるに至らなかった場合の刑罰となります。
一方、結果として傷害を与えた場合は刑法第295条の傷害罪に該当し、「2年以下の懲役もしくは4万バーツ以下の罰金、またはその併科」となります。
刑法第295条
他人に暴行を加えた場合において身体または精神に危険が生じたときは、2年以下の懲役もしくは4万バーツ以下の罰金、またはその併科とする。
器物損壊罪
他方、人に傷害を与えなかったとしても財物(例えば、携帯電話等)に損害を与えてしまった場合は器物損壊罪となり、刑罰はより重くなりますので注意が必要です。
刑法第358条
他人の財物または共有財物に損害を与え、損壊し、価値を低減させ、または無価値とした者は器物損壊罪に処し、3年以下の懲役もしくは6万バーツ以下の罰金、またはその併科とする。
併せて民事での損害賠償請求の可能性もあります。最終的には金銭で解決することになるかと思いますが、刑罰の対象になる可能性があることは頭の片隅に置いておいたほうがよいでしょう。