入国管理法改正案を閣議承認、90日レポートの規定を緩和か
仏暦2522年(1979年)入国管理法の改正案が2026年6月23日の閣議で承認されました。主な改正点は以下の通りです。
ただし、住居報告(TM30)や90日レポート(TM 47)の提出義務がどこまで緩和、簡略化(または廃止?)されるのかは法改正後に施行されるであろう運用規則を待つ必要がありそうです。
主な改正点
- 外国人の就労禁止に関する条文の削除(外国人事業法、外国人就労管理令にすでに定めがあるため)
- 外国人による住居報告の廃止(ただし、戸主、住宅の所有者または保有者、ホテルマネジャーによる報告義務は従来通り)
- 住居移動・住居変更、または他県に移動した場合の24時間以内の報告義務に関する条文の削除(仏暦2563年(2020年)国家警察庁規則にすでに定めがあるため。ただし、ほぼすべてのビザ保有者は同規定の適用除外)
- 90日レポートの提出義務を国家の安定、公序良俗、国民の安全に資することを目的として必要性のある場合に限定(別途、方法および期間に関する規則が定められる予定)
- 年間の永住権取得者数を実際のニーズに適した人数に変更(現行の規定は、外国人=各国100名ずつ、無国籍者=50名)
主な改正条文(案)
| 現行 | 改正案 |
| 第37条 在留許可を得た外国人は次の事項を遵守しなければならない。 (1)職業に従事、または雇用されて就労しない。だし、外国人事業法により許可を得た場合を除く。 (2)担当官に報告した場所に居住する。ただし、担当官に報告した場所に居住できない正当な理由がある場合、居住したときから24時間以内に担当官に住居変更を報告しなければならない。 (3)住居を変更した場合、移動したときから24時間以内に外国人が居住する地域の警察署の警察官に報告する。新住居が元の警察管轄地域と異なる場合、外国人は到着したときから24時間以内に新住居を管轄する警察署の警察官に報告しなければならない。 (4)他県に移動し、当該県に24時間以上滞在する場合、外国人は到着したときから48時間以内に管轄する警察署の警察官に報告しなければならない。 (5)王国内に90日を超えて滞在する場合、外国人は90日に達したとき遅滞なく自己の居住地を入国管理部の担当官に書面で報告し、以後も90日ごとに報告する。入国管理事務所のある地域の場合、当該入国管理事務所の担当官に報告する。 (3)および(4)については第34条の定めにより適用せず、条件については局長の定めに基づく。 本条の報告については、局長の定めに基づいて外国人は自己または書面により報告する。 | 第37条 国家の安定、公序良俗、国民の安全に資することを目的として必要性のある場合、警察庁長官は90日を超えて王国内に滞在する外国人に対して入国管理事務所に自己の居住地を報告させなければならない。この場合、国家警察庁長官の定める方法および期間に基づく。 |
| 第38条 在留許可を有する外国人の居住を受け入れる戸主、住宅の所有者または保有者、ホテルマネジャーは、外国人が居住したときから24時間以内に家屋、住宅、ホテルを管轄する入国管理事務所の担当官に報告しなければならない。入国管理事務所のない地域の場合、当該地域の警察署の警察官に報告する。 第1項に定める外国人が居住する家屋、住宅、ホテルがバンコク内にある場合、入国管理部に報告する。 第1項および第2項の報告は局長の定める規則に基づく。 | 第38条 在留許可を有する外国人の居住を受け入れる戸主、住宅の所有者または保有者、ホテルマネジャーは、次の通り外国人の居住を報告する。 (1)外国人が家屋または住宅に居住する場合、在留許可を有する外国人の居住を受け入れた戸主、住宅の所有者または保有者は外国人が居住したときから24時間以内に担当官に報告する。 (2)外国人がホテルに宿泊する場合、ホテルマネジャーはホテル法に基づいて居住を報告する。 (1)に定める報告は警察庁長官の定める規則に基づき、電子行政手続き法に定めるオンラインにより行うことができる。 |
第40条 第42条、第43条、第51条の適用下において、大臣は内閣の承認の下、永住権を取得する年間の人数に関する定めを官報に告示する権限を有する。ただし、各国100名を超えないものとし、無国籍者については年間50名とする。 | 第40条 第42条、第43条、第51条の適用下において、大臣は内閣の承認の下、国家の競争力向上、相互主義、国家の安定安全を考慮して永住権を取得する外国人または無国籍者の年間の人数を定める告示を施行する権限を有する。 |

