ノミニー規制強化、法人設立登記時に提出が義務付けられる証明書類

 中央会社登記所命令「外国人が共同出資または署名権を有する場合における持分会社および株式会社の設立登記および変更登記の申請にかかる原則および申請書類」(2026年7月14日付)が2026年7月27日付で官報に告示されました。2026年8月1日からの適用となります。

 これは法人の新規設立登記時におけるノミニー(タイ人による名義貸し)規制を強化するもので、先に施行されていた中央会社登記所命令「外国人を持分会社の社員とする変更登記または外国人を株式会社の署名権を有する取締役とする変更登記にかかる原則および方法」(2026年3月16日付)で定められた法人変更登記時における「投資確認書」の提出義務化に追加する形で定められました。

設立登記申請時に証明書類が必要となるケース

 以下のいずれかに該当する場合、持分会社または株式会社の設立登記申請者は証明書類の提出が義務付けられます。

  1. 持分会社または株式会社において外国人の出資者または株主が出資金または登録資本金の50%未満を出資または株式保有する場合
  2. 株主に外国人がいない株式会社において外国人が署名権または共同署名権を有する場合

証明書類

 上記に該当する登記申請者は、「持分会社または株式会社設立登記にかかる投資説明書」(หนังสือชี้แจงการลงทุนกรณีจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด)(本命令付属書式)、および以下の証明書類の提出が義務付けられます。

  1. タイ国籍を有する社員(出資者)または株主が出資に使用した銀行口座の銀行発行の銀行取引明細書(Bank Statement)を出資金支払日から遡って3カ月分(出資金額および支払日と合致する引き出しまたは送金の事実が表示されていること)
  2. 出資金の支払いを受ける代表社員または取締役の出資金受け取り口座の銀行発行の銀行取引明細書(Bank Statement)(出資金額および支払日と合致する受け取りの事実が表示されていること)
    出資金の支払いを受ける代表社員または取締役の出資金受け取り口座が1の出資金の支払いに使用する口座である場合、出資金の受取日から遡って3カ月分の銀行取引明細書(Bank Statement)を提出すること

変更登記申請時に証明書類が必要となるケース

 以下のいずれかに該当する場合、外国人を持分会社の社員(出資者)または株式会社の署名権を有する取締役とする変更登記申請者は「投資確認書」(หนังสือยืนยันการลงทุน)(本命令付属書式)の提出が義務付けられます。

  1. 社員(出資者)のすべてがタイ国籍者である、または外国人社員が出資金の50%以上を出資する持分会社において、社員(出資者)変更により外国人の出資が50%未満となり、外国人が代表社員とならない変更登記申請のあった場合
  2. 署名権を有する取締役のすべてがタイ国籍者である株式会社において、取締役追加、取締役の人数もしくは取締役名の追加により外国人が署名権または共同署名権を有する取締役となる変更登記申請のあった場合

設立登記後1年以内に変更登記を行うケース

 本命令施行後に持分会社または株式会社の設立登記を行い、設立登記から1年以内に変更登記を申請する場合、以下の証明書類の提出が義務付けられます。

  1. 「持分会社または株式会社変更登記にかかる投資説明書」(หนังสือชี้แจงการลงทุนกรณีจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด)(本命令付属書式)
  2. 持分会社もしくは株式会社設立において受け取るべきすべての出資金額と合致する持分会社もしくは株式会社が受け取った金額を表示する銀行口座、または、代表社員もしくは取締役が出資金受け取り口座に使用する銀行口座の銀行取引明細書(Bank Statement)(表示項目は新規設立登記時に提出する2の銀行取引明細書と同じ)