外国人の退去強制に関する規則施行
2026年7月14日の閣議で承認された「国外追放に関する首相府規則」が8月27日付で官報に告示されました。8月28日の施行となります。これは法令違反を犯した外国人の退去強制(国外退去)に関する行政処分を定める規則で、迅速かつ効率的な処分の執行を可能にするです。
対象となる犯罪
以下の犯罪に該当する外国人が最終判決に基づいて刑に服し、刑務所から出所したとき、内務大臣は当該外国人の国外への退去強制処分を命じることができます。
- 不法入国、不法滞在(入国管理法違反)
- 不法就労(外国人就労法違反)
- 違法な事業経営(外国人事業法違反)
- 公文書偽造または同行使
- 禁固刑5年以上の法律違反
- 上記1〜5の違法行為の主犯、教唆者、または幇助者
具体的手続き
- 矯正局長は当該外国人の出所15日前までに氏名、国籍、事件記録、または関連する証拠書類等を内務事務次官またはその代理人に通知する。
- 内務事務次官またはその代理人は速やかに内務大臣に報告し、退去強制処分の発令を審議する。
- 最終判決が執行猶予付き禁固刑または罰金刑の場合、裁判所は当該外国人の関連情報を内務事務次官またはその代理人に通知し、退去強制処分の発令を審議する。
- 退去強制処分を受けた外国人は、当該外国人が国籍を有する国に送致し、国籍が不明な場合は当該外国人が自己申告したタイ入国前の最終滞在国に送致する。

