外国人規制業種を一部緩和、事業許可申請が不要に

 2026年5月12日の閣議で「仏暦2542年(1999年)外国人事業法付表に定める事業種の変更に関する勅令」案および「外国人事業における事業許可申請を必要としない事業に関する省令」案が承認されました。

 同案は、現在は外国人の規制業種となっている一部の事業に関して事前に許可を得ることなく事業を行うことができるようにするものです。

農産物先物取引の事業許可が不要へ

 「仏暦2542年(1999年)外国人事業法付表に定める事業種の変更に関する勅令」案では、「先物取引センターの倉庫での農産物の引き渡しまたは受け渡しを伴う先物取引センターにおける農産物先物取引事業」は、仏暦2542年(1999年)外国人事業法「付表3」の(13)「法律が禁止していない国内原産の農産物または農産品に関する国内取引(タイ国内での商品の引き渡しまたは受け渡しのないタイ国農産物先物取引市場における農産物先物取引を除く)」の除外規定とし、外国人が事業許可を得ることなく行うことのできる事業に指定します。

事業許可が不要となる8業種

 「外国人事業における事業許可申請を必要としない事業に関する省令」案では、以下の8業種を仏暦2542年(1999年)外国人事業法「付表3」の(11)「仲介または代理。ただし、次の場合を除く」の(エ)「省令に定めるその他の仲介または代理」に定める「代理事業」、(21)「その他のサービス業(省令に定めるサービス業を除く)」に定める「その他の事業」の除外規定とし、外国人が事業許可を得ることなく行うことのできる事業に指定します。

  1. 電気通信サービス事業
  2. 資金管理センター事業
  3. 総務、人事、情報技術に関する管理サービス事業
  4. 国内限定の債務保証サービス事業
  5. 金融サービスに使用される電子機器および自動販売機の設置を目的とした一部スペースの賃貸サービス事業(会社従業員に対するサービスおよび便宜供与を目的とするもの)
  6. 石油掘削事業
  7. 証券取引法に基づくその他の事業
  8. 商品または参照変数が仏暦2546(2003年)先物取引法の対象とならない先物取引の代理人、トレーダー、コンサルタント、またはファンドマネージャーとしてのサービス提供事業