外国人に対する名義貸し規制を強化、2026年4月から投資確認書の提出を義務化

 中央会社登記所命令「外国人を持分会社の社員とする変更登記または外国人を株式会社の署名権を有する取締役とする変更登記にかかる原則および方法」(2026年3月16日付)が2026年3月26日付で官報に告示されました。4月1日から適用されます。

 同命令は外国人が関与する事業に対するタイ人による名義貸し(ノミニー)の防止を目的とするもので、以下の場合に「投資確認書」(หนังสือยืนยันการลงทุน)の提出が義務付けられます。

  1. 社員(出資者)のすべてがタイ国籍者である、または外国人社員が出資金の50%以上を出資する持分会社において、社員変更により外国人の出資が50%未満となり、外国人が代表社員とならない変更登記申請のあったとき
  2. 署名権を有する取締役のすべてがタイ国籍者である株式会社において、取締役追加、取締役の人数もしくは取締役名の追加により外国人が署名権または共同署名権を有する取締役となる変更登記申請のあったとき
投資確認書(日本語訳)

 私 ............................................... 、持分会社/株式社 登記番号:............................................... の代表社員/署名権を有する取締役は、当持分会社の社員全員が実際に出資し、出資金を支払い/当株式会社の株主全員が実際に出資し、株価を支払い、タイ人がノミニーの形態において外国人の事業を援助、支援、共同経営していないことを保証いたします。また、私は、タイ国籍者または外国人ではない法人がノミニーの形態において外国人の事業を援助、支援、共同経営することで、外国人が法律の回避または違反により事業を経営することは、外国人事業法第36条違反により3年以下の拘禁もしくは10万バーツ以上100万バーツ以下の罰金、または併科となること、登記官に申告した当持分会社/株式会社の出資、株式保有に関する情報が事実と異なることは虚偽申告罪として刑法第137条違反により6カ月以下の拘禁もしくは1万バーツ以下の罰金、または併科となること、同第267条違反により3年以下の拘禁もしくは6万バーツ以下の罰金、または併科となることを承知しております。かつ、私は登記官または担当官が法的権限を有する関係機関に情報を送致することに同意いたします。