タイ遺産相続(5)遺産分割例(2)

 遺産分割の具体例その2です。

被相続人=A男、A男配偶者=B子、子はおらず、父母ともに死亡、A男と父母が同じ兄弟=2人
A男遺産=100万バーツ(すべて婚姻財産とする)

(1)具体例(1)同様、100万バーツの2分の1である50万バーツを婚姻財産としてA男配偶者であるB子に分割。

(2)残り50万バーツを遺産分割の対象としてその2分の1である25万バーツをB子に分割。

(3)残り2分の1である25万バーツをA男と父母が同じ兄弟2人が等分割し、各125,000バーツとなる。

 つまり、配偶者=75万バーツ、A男と父母が同じ兄弟=各125,000バーツとなります。